判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)に該当しない事由、すなわち単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決取消事由(同法411条)に当たらない限り、上告は棄却される。
重要事実
弁護人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の主張は量刑不当をいうものに帰するが、これは刑事訴訟法405条の上告理由のいずれにも該当しない。また、諸般の事情に照らしても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由(著しい量刑不当等)は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由を欠くため、同法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、上告理由の限定性(刑訴法405条)を論じる際の基礎となる。実務上、量刑のみを争う場合は411条2号の「刑の量定が甚だしく不当」であることを基礎付ける事実を摘示する必要があるが、本判決は単なる不服申し立てでは足りないことを示している。
事件番号: 昭和25(あ)1179 / 裁判年月日: 昭和25年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権で原判決を破棄すべき特段の事情(同法411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決の量刑を不服として控訴し、原審(高等裁判所)がこれを是認した。弁護人は、原判決が是認した第一審の量刑…