判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないため、上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
原判決の量刑不当のみを主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか、および同法411条による職権破棄の対象となるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)に該当しない事項、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい量刑不当等)を適用して職権で判決を破棄すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人側が原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯罪事実や原審の量刑の内容については不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、原判決の量刑不当を主張するにとどまり、刑訴法405条の定める事由(憲法違反、判例違反)に該当しない。また、本件においては記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべきほどの著しい量刑不当等の事由も認められない。
結論
本件上告には刑訴法405条所定の事由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審は法律審であり、量刑不当は原則として適法な上告理由にならないことを示す。司法試験の刑事訴訟法においては、上告趣意の制限(405条)と、例外的な職権破棄事由(411条2号)の区別を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)1179 / 裁判年月日: 昭和25年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権で原判決を破棄すべき特段の事情(同法411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決の量刑を不服として控訴し、原審(高等裁判所)がこれを是認した。弁護人は、原判決が是認した第一審の量刑…