判旨
刑事訴訟法411条は、上告申立理由を定めたものではなく、上告理由がない場合であっても職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条に掲げられた事由を、同法405条各号に定める事由と同様に、当事者が上告を申し立てる際の上告理由として主張できるか。
規範
刑事訴訟法405条は、被告人側から上告の申立てをなすことができる適法な上告理由を限定的に定めている。これに対し、同法411条は、申立人が上告理由として主張できる権利を認めた規定ではなく、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権によって原判決を破棄し得る事由(職権破棄事由)を規定したものである。
重要事実
被告人の弁護人は、本件上告に際して上告趣意を提出したが、その内容は刑事訴訟法405条各号に定める適法な上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当しないものであった。弁護人は、同法411条に基づく破棄を求めて上告を申し立てた。
あてはめ
本件において弁護人が主張した事由は、刑事訴訟法405条各号のいずれにも該当しない。同法411条は、裁判所が正義の観点から職権を行使する場合の基準を示すにとどまり、被告人側がこれに依拠して適法に上告を申し立てる権利を認める趣旨ではない。したがって、同条の事由を主張しても、405条の事由がない限り、適法な上告の申立てがあったとは認められない。
結論
本件上告は405条の事由に該当せず、また411条を適用して職権破棄すべき事由も認められないため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審の構造に関する基本判例である。答案上は、上告理由(405条)と職権破棄事由(411条)の峻別を示す際に引用する。具体的には、弁護人が訴訟記録の精査により「著しい不当」を訴えても、それが405条の事由でない限り、裁判所には411条による職権発動の裁量があるのみで、被告人には審理を求める権利がないことを説明する文脈で使用する。
事件番号: 昭和25(あ)342 / 裁判年月日: 昭和25年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に列挙した規定であり、同法411条は上告理由の規定ではなく、職権による破棄の権限を定めた規定である。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その主張内容は刑事訴訟法405条が定める法律違反等の上告理由に該当しないものであった。また、事案の内容…