判旨
刑事訴訟法405条は上告理由を限定的に列挙した規定であり、同法411条は上告理由の規定ではなく、職権による破棄の権限を定めた規定である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に定める上告理由が存在しない場合に、同法411条を根拠として上告の申し立てをなすことができるか、および両条文の性質の相違が問題となる。
規範
上告の申し立ては、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由を理由とする場合に限り許容される。これに対し、同法411条は、申立理由の有無にかかわらず、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に、裁判所が職権によって判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その主張内容は刑事訴訟法405条が定める法律違反等の上告理由に該当しないものであった。また、事案の内容に照らして、職権により原判決を破棄すべき事由も認められなかった。
あてはめ
本件における上告趣意は、明らかに刑事訴訟法405条各号の事由に該当しない。また、同法411条は上告裁判所の職権発動を認める規定であって、当事者に上告権を与えるものではない。本件では、原判決を維持することが「著しく正義に反する」というべき職権破棄事由も認められないため、適法な上告理由を欠くものと評価される。
結論
上告を棄却する。刑事訴訟法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、これに該当する事由のみを主張しても、同法405条の事由がない限り上告は不適法である。
実務上の射程
司法試験においては、上告審の構造(事後審的性格と職権破棄の関係)を論じる際に重要となる。被告人が上告理由に当たらない事実誤認や量刑不当のみを主張している場合でも、411条による職権破棄の余地は残るが、それはあくまで裁判所の職権行使の範疇であることを峻別して論述する必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)397 / 裁判年月日: 昭和25年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、上告申立理由を定めたものではなく、上告理由がない場合であっても職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、本件上告に際して上告趣意を提出したが、その内容は刑事訴訟法405条各号に定める適法な上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当しない…