判旨
刑事訴訟法411条は上告申立理由を定めたものではなく、405条の事由がない場合でも、破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条の性格について、同条が被告人側の「上告申立の理由(上告理由)」を定めたものか、あるいは裁判所の「職権による破棄事由」を定めたものかという、上告事由の範囲と職権調査の関係が問題となった。
規範
刑訴法411条は上告申立の理由を規定するものではなく、同法405条各号に掲げる法定の上告理由がない場合であっても、上告裁判所が「判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合」に、職権によって原判決を破棄することができる権限の行使事由を定めたものである。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決の不服を申し立てて上告したが、その主張内容は刑訴法405条に規定される法定の上告事由(憲法違反、判例違反)に該当するものではなかった。そのため、刑訴法411条を適用して職権破棄すべきかどうかが問題となった。
あてはめ
本件における上告趣意は、刑訴法405条所定の事由に該当しないことが明らかである。また、原判決の維持が著しく正義に反すると認められるような特段の事情も認められないため、刑訴法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由も存在しないといえる。
結論
本件上告は刑訴法405条の事由を欠き、かつ同法411条による職権破棄の必要性も認められないため、棄却を免れない。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法においては、被告人が主張する実体法上の誤り等が405条の上告理由に当たらない場合でも、411条の職権破棄事由として拾い上げることができるという裁判所の裁量的権限を論じる際に用いる。実務上の上告趣意書作成においても、405条の理由と411条の職権発動を促す主張を区別する根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)397 / 裁判年月日: 昭和25年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、上告申立理由を定めたものではなく、上告理由がない場合であっても職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、本件上告に際して上告趣意を提出したが、その内容は刑事訴訟法405条各号に定める適法な上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当しない…