判旨
刑事訴訟法405条は上告申立ての理由となる事由を限定的に定めたものであり、同法411条は上告理由がない場合でも職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条が定める職権破棄事由は、当事者が上告理由として主張できる「上告申立ての理由(刑訴法405条)」に含まれるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由のみが、適法な上告申立ての理由となる。一方で、同法411条は上告理由が認められない場合であっても、原判決を破棄しなければ「著しく正義に反する」と認められるときに、上告裁判所が職権によって判決を破棄し得る根拠を規定したものである。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反や判例違反等)に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権破棄すべき事由があるかが問題となった事件である。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する上告趣意は明らかに刑事訴訟法405条に定める事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない。また、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、刑訴法411条を適用すべき職権破棄事由も存在しないと判断される。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠き、かつ職権破棄の必要性もないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告趣意書を作成する際、405条の上告理由がないにもかかわらず411条の事由のみを主張することは、本来の上告理由の主張としては不適法となる。実務上、411条はあくまで裁判所の職権発動を促す趣旨で主張されるべきものであり、法律上の「上告理由」とは峻別される。
事件番号: 昭和25(あ)311 / 裁判年月日: 昭和25年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は上告申立理由を定めたものではなく、405条の事由がない場合でも、破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の不服を申し立てて上告したが、その主張内容は刑訴法405条…