判旨
本判決は、量刑不当や訴訟法違反の主張が刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないことを示し、また職権による破棄の必要性も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
量刑不当または単なる訴訟法違反の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および職権により原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由に基づかない主張(量刑不当や単なる訴訟法違反)は適法な上告理由とはならず、また、同法411条に基づく職権破棄の事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が一審・二審の判決を不服とし、最高裁判所へ上告した事案。弁護人は、上告趣意において量刑が不当であること、および訴訟手続に違反があることを主張した。
あてはめ
弁護人の主張は量刑不当または訴訟法違反をいうものであり、これらは刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい量刑不当等)を適用して原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情は存在しない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄の事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における形式的要件の確認として機能する。量刑不当や憲法・判例違反以外の訴訟法違反は、405条の直接の上告理由にはならないため、実務上は411条の職権発動を促す主張として構成する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)1254 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条(憲法違反、判例違反等)に該当するものではな…