判旨
被告人の上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条各号の上告理由に該当するか、および、仮に該当しないとしても、刑訴法411条各号に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)の有無を審査し、それらに該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(法令違反、量刑不当、事実誤認等)があるか否かを記録に基づき精査する。
重要事実
本件の上告人は、原判決(第2審判決)に対して上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容および訴訟記録からは、具体的な事件内容や被告人の行為態様、弁護人が主張した違法性の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討した結果、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例相反といった適法な上告理由には当たらないと判断される。また、裁判所が訴訟記録を精査したものの、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい量刑不当など、同法411条を適用して原判決を破棄すべき状況は認められない。
結論
上告趣意に理由がなく、職権破棄の事由も認められないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却決定の定型的な判断枠組みを示すものである。答案上では、上告審の構造が事後審・法律審であることの確認や、上告理由の欠如を論ずる際の論拠として引用し得るが、本判決自体は特段の個別判断を示していない「三行決定」に近い性質を持つ。
事件番号: 昭和25(れ)1284 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が記録を精査した。し…