判旨
刑法訴訟法411条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同法405条の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑法訴訟法411条に規定される事項は、被告人側から主張可能な「上告申立の理由(上告理由)」に含まれるか、それとも上告裁判所の職権行使の範囲を定めたものにすぎないか。
規範
刑法訴訟法411条の事由は上告申立の理由を構成するものではない。同条は、適法な上告理由(同法405条各号)が存在しない場合であっても、判決を維持することが「著しく正義に反する」と認められる特段の事情がある場合に限り、上告裁判所が職権によって原判決を破棄し得る根拠を規定したものである。
重要事実
被告人の弁護人は、原判決の破棄を求めて上告を申し立てた。その際、上告趣意において刑法訴訟法411条の適用を主張したが、同法405条に規定される適法な上告理由(憲法違反、判例相反)については具体的に該当する事由が認められなかった。
あてはめ
本件において弁護人が主張した内容は、刑法訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反といった限定的な上告理由には該当しない。また、同法411条は上告裁判所の職権破棄を定めた規定であるため、当事者がこれを上告理由として援用することはできない。さらに、本件の記録に照らしても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情は存在しないため、職権発動の余地もない。
結論
刑訴法411条は上告申立の理由を定めたものではないため、これに依拠した主張は適法な上告理由にならず、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造(事後審的性格)を論じる際に重要となる。405条の限定的な上告理由と、411条の職権救済の峻別を示す基本判例であり、実務上、被告人側は411条を直接の上告理由にはできないが、職権発動を促す趣旨の主張として事実上運用される。
事件番号: 昭和25(あ)335 / 裁判年月日: 昭和25年12月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法訴訟法411条は、同405条の上告理由がない場合でも、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる時に最高裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑法訴訟法405条が定める法定の上告理由(憲法違反…