判旨
刑法訴訟法411条は、同法405条の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに限り、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条の性質について、これが上告人による上告申立の理由(権利としての上告事由)を定めたものか、それとも上告裁判所による職権破棄の根拠を定めたものかが問題となった。
規範
刑法訴訟法411条は上告申立の理由を定めた規定ではなく、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
弁護人が上告を申し立てたが、その主張内容は刑法訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に規定される上告理由には該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない事案であった。
あてはめ
本件において、上告人が主張する事由は刑訴法405条各号に掲げられた適法な上告理由に当たらない。また、原判決を維持することが「著しく正義に反する」と認められる特段の事情(411条各号)も存在しないため、職権による破棄の余地もないと判断される。
結論
上告人の主張は刑訴法405条の事由に該当せず、同法411条による職権破棄の対象にもならないため、上告は棄却される。
実務上の射程
実務上、刑訴法405条に該当しない主張であっても、411条を根拠に職権発動を促す主張を事実上行うことは可能であるが、あくまで法的権利としての上告事由は405条に限定されるという構造を理解する上で重要である。
事件番号: 昭和25(あ)525 / 裁判年月日: 昭和25年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が職権で原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その趣意が刑訴法405条に定める上告事由に該当せず、同法411条の適用を主張する内容であったもの。事案の具体的な犯罪事実等については判決文…