判旨
量刑不当は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権で原判決を破棄すべき特段の事情(同法411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
第一審判決の量刑を非難する「量刑不当」の主張が、刑事訴訟法405条に定める上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、及び最高裁判所(または高等裁判所)の判例と相反する判断をした場合に限定している。したがって、単なる量刑の不当は適法な上告理由とはならない。ただし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条に基づき職権で破棄することが可能である。
重要事実
被告人が第一審判決の量刑を不服として控訴し、原審(高等裁判所)がこれを是認した。弁護人は、原判決が是認した第一審の量刑を非難することを理由として最高裁判所に上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、実質的に第一審判決の量刑が重すぎる、あるいは不当であると非難するものである。これは法405条が規定する憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、本件においては記録を精査しても、法411条を適用して職権により判決を破棄すべきほどの著しい量刑の不当や正義に反する事由は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、法414条および386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
司法試験の実務上、上告理由の限定性(法405条)を確認する基礎的な判例である。答案上は、被告人側が量刑不当のみを主張して上告している場合に、上告棄却の法的根拠を説明する際に言及する。実務的には法411条2号(刑の量定が甚だしく不当)による職権破棄の可否が議論の中心となるが、本判決はその門前払いの論理を示すものである。
事件番号: 昭和25(あ)871 / 裁判年月日: 昭和25年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。 第3 規範:刑事訴訟法…