判旨
量刑不当は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また、職権による破棄の対象(同法411条)となるべき特段の事情も認められない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、本件において同法411条による職権破棄を行うべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由以外の主張、特に単なる量刑不当の主張は適法な上告理由とはならない。もっとも、同法411条により、量刑が著しく不当であって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、裁判所は職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において量刑の過重を主張したが、それ以外の憲法違反や判例相反などの事由については具体的に示されていない。
あてはめ
弁護人が主張する論旨は、単に原判決の量刑が不当であると述べるに過ぎず、これは刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反等のいずれの事由にも該当しない。また、本件の記録を精査しても、同法411条に基づき職権を発動して原判決を破棄しなければならないほどの著しい不当性や正義に反する事情は認められない。
結論
上告を棄却する。量刑不当は適法な上告理由を構成せず、職権破棄の事由も存在しない。
実務上の射程
最高裁への上告申立てにおける不服申立理由の適格性に関する判断。答案作成上は、被告人側の上告理由が限定されていること、および、最高裁が411条の職権破棄を認めるためのハードルが極めて高いことを説明する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)955 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容などの事案の詳細は、提示された判決文からは不明である。 第2 問…