上告審係属中に被告人の外国人登録原票上の氏名、生年月日が訂正されていることが判明した場合の被告人の氏名等の表示
刑訴規則56条1項
判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には該当しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由において、単なる量刑不当の主張が適法な上告理由として認められるか。
規範
最高裁判所に対する上告理由(刑事訴訟法405条)は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断をしたことに限定される。量刑の不当については同条各号に掲げられていないため、これのみを理由とする上告は不適法である。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対し上告を提起した。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、原審の判決における量刑が重すぎる、あるいは妥当でないとする「量刑不当」の主張であった。
あてはめ
本件における上告趣意は、原判決の量刑が不当であるという点に尽きている。これは刑事訴訟法405条1号(憲法違反等)から3号(判例違反)のいずれにも該当しない事実誤認ないし単なる量刑上の不服申し立てである。したがって、同法が限定的に列挙する上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案においては、上告審の構造(法律審・事後審)を説明する際、被告人の救済手段として事実誤認や量刑不当が411条(職権破棄)の対象となり得る一方で、405条の適法な上告理由(権利上告)としては構成されないことを峻別するために用いる。
事件番号: 昭和25(あ)1451 / 裁判年月日: 昭和26年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条は最高裁判所への上告理由を限定しており、単なる量刑不当の主張は同条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決の量刑が重すぎるとして「量刑不当」を理由に上告を提起した。判決文からは具体的な犯行態様等の詳細は不明であるが、記録を精査しても刑事訴訟法411条(…