判旨
被告人の量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定する適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない主張、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人の弁護人が上告を提起したが、その趣旨は量刑の不当を訴えるものであった。その他の具体的な憲法違反や判例違反の主張については、判決文からは不明である。
あてはめ
本件の上告趣意は、実質的に量刑不当を主張するものである。これは刑訴法405条のいずれの号にも該当しない。また、記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由(著しい量刑不当等)は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審における適法な上告理由の限定性を示す。実務上、量刑不当は405条の理由にはならないが、刑訴法411条2号を介して「著しい量刑不当」が職権破棄事由となり得る点に注意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)945 / 裁判年月日: 昭和25年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また、職権による破棄の対象(同法411条)となるべき特段の事情も認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において量刑の過重を主張したが、それ以外の憲法違反や判例相反などの事由…
事件番号: 昭和26(れ)1002 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の量刑の内容については、提示された判決文からは…