判旨
被告人が主張する量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権で破棄すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない事由、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。ただし、著しく刑の量定が不当であって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条2号により職権で判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の量刑の内容については、提示された判決文からは不明である。
あてはめ
被告人の上告趣意は量刑不当をいうものであるが、これは刑事訴訟法405条各号に掲げる事由のいずれにも該当しない。また、裁判所が記録を精査した結果、刑の量定が著しく不当であるなど、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情も見いだせない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、量刑不当は適法な上告理由ではないことを確認する判例である。答案作成においては、上告審の構造(法律審)を説明する際や、411条による職権破棄の限界を論じる際のリファレンスとして機能する。
事件番号: 昭和26(れ)519 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、被告人は原審の判決を不服として上告を申し立てた。判決文からは具体的な公訴事実や被告人が主張した…