判旨
刑事訴訟法405条に規定された上告理由に当たらない量刑不当のみを主張する上告は棄却されるべきであり、かつ、職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告棄却の決定ではなく判決をもって上告を棄却する。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、職権による破棄事由が認められない場合にどのような判断を下すべきか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の廃止、再審事由、量刑の著しい不当等)が認められない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意書において量刑が重すぎる旨(量刑不当)を主張したが、憲法違反や判例相反などの法的問題については主張していなかった。最高裁判所は記録を精査し、原判決の維持に問題がないかを確認した。
あてはめ
弁護人の主張する量刑不当の訴えは、刑事訴訟法405条に列挙されたいずれの事由にも該当しない。加えて、裁判所が記録を詳細に検討した結果、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情(重大な事実誤認や著しく不当な量刑等)も発見されなかった。したがって、本件上告は理由がないものと判断される。
結論
本件上告を棄却する。上告趣意が適法な理由に当たらず、かつ職権破棄の必要もないため、現状の判決を維持するのが相当である。
実務上の射程
実務上、上告審において「量刑不当」のみを争うことは原則として許されず、実質的な憲法違反や判例違反を構成しない限り、門前払い(または本案棄却)となることを示している。司法試験においては、上告審の構造と405条・411条の峻別を理解するための基礎的判例として位置付けられる。
事件番号: 昭和26(れ)1146 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および…