判旨
被告人の上告趣意が量刑不当の主張にとどまる場合、それは刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないため、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張のみをもって刑事訴訟法405条の上告理由とすることができるか。
規範
刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない「単なる量刑不当の主張」は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、犯行態様等の具体的事実は本判決文からは不明。
あてはめ
被告人の上告趣意は量刑不当の主張に限定されている。これは同法405条各号に掲げられた事由のいずれにも該当せず、また記録を精査しても同法411条(職権による判決取消し)を適用すべき顕著な不当性も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審における適法な上告理由の限定性を示す事例。司法試験においては、上告受理申立てや職権破棄事由の検討に際し、単なる量刑不当は原則として門前払いされるという手続的ルールの確認として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1402 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定された上告理由に当たらない量刑不当のみを主張する上告は棄却されるべきであり、かつ、職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告棄却の決定ではなく判決をもって上告を棄却する。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案。弁護人は、上…