判旨
単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には上告が棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない「単なる訴訟法違反」の主張が、有効な上告理由として認められるか。また、本件において職権で判決を破棄すべき事由(同法411条)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない単なる訴訟法違反の主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条の職権破棄事由が存在しない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人側は、原審の判断に訴訟法上の違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の内容は、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反といった事由を含むものではなく、手続上の瑕疵を指摘するにとどまるものであった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、刑事訴訟法405条に掲げられた具体的な上告事由に当たらない単なる訴訟法違反にすぎない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しく刑が不当であるといった、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由を欠くため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審は法律審であり、上告理由は限定されていることを示す。答案作成においては、単なる事実誤認や単なる訴訟法違反(相対的控訴事由相当)を上告理由として構成することはできないという原則を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1821 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案である。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無が検討さ…