判旨
刑事訴訟法における上告理由として、単なる事実誤認や原審の認定と異なる事実を前提とした法令違反の主張は、同法405条の適法な上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
上告趣意において主張された「事実誤認」および「原審の認定と異なる事実を前提とする法令違反」が、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上訴裁判所の判例と相反する判断)に該当しない主張、すなわち単なる事実誤認の主張や、原判決の認定した事実を否定し自らの主張する事実を前提とする法令違反の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決取消事由(同法411条)がない限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人は、原審の事実認定に不服があるとして上告を申し立てた。上告趣意において、原審の認定した事実とは異なる事実を前提として、法令の適用に誤りがある旨、あるいは事実そのものに誤認がある旨を主張した。
あてはめ
本件の上告趣意は、いずれも単なる事実誤認を主張するもの、あるいは原審の認定を否定して独自の事実を前提とする法令違反を主張するものにすぎない。これらは刑事訴訟法405条に掲げられたいずれの事由にも該当せず、形式的に不適法な主張といえる。また、記録を精査しても、著しく正義に反すると認められるような特段の事情(同法411条)も存在しないため、職権破棄の対象にもならない。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審における審理範囲を限定する実務運用を明示したものである。司法試験においては、上告趣意書における主張が適法な上告理由(405条)に当たるか、あるいは職権調査事由(411条)にとどまるかを峻別する際の基礎的な判断枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1553 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない訴訟法違反や事実誤認等の主張、および同法411条の職権破棄事由が認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には訴訟法違反、事実誤認、および量刑不当があるとして上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の…