判旨
上告理由が事実誤認、擬律錯誤、量刑不当の主張に留まる場合は、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても判決に影響を及ぼすべき重大な誤り等の職権破棄事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認、擬律錯誤、量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、本件において職権破棄事由(刑訴法411条)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)以外の、単なる事実誤認、擬律錯誤、量刑不当の主張は適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権による破棄は、判決に影響を及ぼすべき重大な事由が認められる場合に限られる。
重要事実
被告人が原判決の事実認定、法律の適用(擬律)、および量刑の不当を不服として上告した事案である。弁護人は上告趣意書において、原判決には事実の誤認があり、それを前提とした法の適用も誤りであり、刑の量定も重すぎると主張した。
あてはめ
弁護人の主張は、いずれも事実認定や法律適用、量刑に関する不服であって、刑訴法405条が定める憲法違反や判例違反の主張には含まれない。したがって、同条の上告理由に当たらない。さらに、最高裁判所が記録を精査した結果、原判決の内容に重大な誤りがあるなど職権をもって破棄すべき事由(刑訴法411条)も一切見当たらないと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
最高裁への上告における適法な理由の限定性を示す典型例である。答案上では、上告審の構造(法律審・事後審)を説明する際や、405条の理由がない場合でも411条の職権破棄の可否を検討するプロセスの例証として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)850 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない旨の判断を示し、また同法411条の職権破棄事由も認められないとして上告を棄却したものである。判決文自体からは具体的な法的争点や判断の詳細は示されていない。 第1 事案の概要:弁護人が刑訴法405条に基づき上告を申し立てた事案であるが、事件の具体的な…