判旨
上告理由が単なる事実誤認または量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認および量刑不当の訴えが、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑法訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない、単なる事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権で判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人Aが、第一審および控訴審の判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において主張された内容は、事実の認定に誤りがあること(事実誤認)および刑の重さが不当であること(量刑不当)であった。
あてはめ
被告人の主張は、記録を精査しても事実誤認および量刑不当の主張に留まるものである。これらは刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反といった具体的な上告事由のいずれにも該当しない。さらに、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき著しい正義に反するような特段の事情も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の事由に該当しないため、同法408条に基づき棄却される。
実務上の射程
最高裁への上告審における門前払いの基準を示す。実務上、上告趣意書において405条所定の事由を具体的かつ論理的に構成できない場合、事実上の実体審査(411条)を仰ぐほかなくなるが、その壁は極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1309 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張した事実誤認および量刑不当の訴えについて、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断し、職権調査によっても同法411条を適用すべき重大な事由は認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)の弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認および量刑…