判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所に対する上告理由(刑訴法405条)は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断をすることに限定される。単なる事実誤認や量刑不当の主張は、同条所定の上告理由を構成しない。
重要事実
上告人は、第一審判決に事実誤認および量刑不当があることを理由として上告を申し立てた。
あてはめ
上告人の主張は、結局のところ第一審判決における事実認定の誤りと刑の重さが不当であることを指摘するものである。しかし、これらは刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由(憲法違反や判例違反等)のいずれにも該当しない。また、職権による判決破棄事由を定めた刑訴法411条を適用すべき特段の事情も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟の実務において、上告理由書の作成時に事実誤認や量刑不当を直接の理由として構成することはできない。これらを主張したい場合には、刑訴法411条の職権破棄事由(著しい正義に反する場合等)を惹起させるための事情として言及するか、あるいは憲法違反等に絡めた構成をとる必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)2196 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる事実誤認または量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人Aが、第一審および控訴審の判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において主張された内容は、事実の認定に誤りがあること(事実誤認)および刑の重さが…