判旨
憲法違反を主張していても、その実質が単なる刑事訴訟法違反の主張に帰する場合には、刑法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意で憲法違反が主張されている場合であっても、その内容が実質的に単なる訴訟法違反にすぎないときに、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由、すなわち憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反がある場合に限り、上告理由となる。憲法違反の主張であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にすぎない場合は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
上告人が、原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的内容は手続き上の不備等を指摘するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意第一点および第二点は、形式的には憲法違反を主張している。しかし、その主張の実質を検討すると、単なる訴訟法違反の主張に帰するものである。したがって、これらは刑訴法405条の定める憲法違反には該当せず、上告適法の理由とは認められない。また、第三点についても単なる事実誤認の主張であり、同条の上告理由に当たらない。記録を精査しても、職権で破棄すべき事由(同法411条)も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
上告理由の形式的記載にとらわれず、その主張の実質を審査して適法性を判断する実務上の運用を裏付けるものである。答案上は、上告理由の限定性について論じる際の補助的な根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(あ)4813 / 裁判年月日: 昭和28年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定の誤りや量刑不当を憲法違反として主張しても、刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、事案の記録に照らして職権破棄事由(同法411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決(二審判決)に対して憲法違反を主張して上告した。しかし、その主張の…