傷害致死罪における致死の原因たる傷害は、必らずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因たることを要するものではなく、他の原因と相まつて死亡の結果を招来した場合をも包含するものと解すべきである。
傷害致死罪と因果関係
刑法205条
判旨
刑事訴訟法405条の上告理由として憲法違反が主張されても、その実質が事実誤認や単なる訴訟法違反の主張にすぎない場合には、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意において憲法違反が主張されているが、その実質が事実誤認や単なる訴訟法違反である場合に、刑事訴訟法405条の上告理由として適法といえるか。
規範
最高裁判所への上告理由を制限する刑事訴訟法405条の趣旨に鑑み、憲法違反を形式的に主張していても、その実質において事実誤認や単なる訴訟法違反を主張するものである場合には、同条所定の上告理由には当たらないものと解する。
重要事実
上告人が、原判決には憲法違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、その趣意書の内容を精査したところ、憲法問題の具体的な指摘はなく、原判決の事実認定の不当性や、刑事訴訟法の解釈適用に関する瑕疵を指摘するにとどまるものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は、文言上は憲法違反を掲げている。しかし、その主張の実質は、原審の証拠評価に基づく事実認定の誤り(事実誤認)や、判決に至る手続における不当な訴訟指揮(単なる訴訟法違反)を非難するものにすぎない。これは刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の性格が事後審かつ法律審であることを再確認するものである。答案上は、上告理由の有無を検討する際の枕詞や、憲法違反の主張が実質的に何を指しているかを峻別する際の基準として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5190 / 裁判年月日: 昭和29年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法31条違反を主張しても、その実質が判断遺脱または事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が憲法31条違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、その主張の実質的な内容は、原判決における判断遺脱または事実誤認を指摘するものであった。原…