判旨
憲法31条違反を主張しても、その実質が判断遺脱または事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
憲法違反を上告理由として掲げつつ、その実質が事実誤認や判断遺脱の主張である場合に、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由以外の主張、例えば憲法違反を名目としていても、その実質が単なる判断遺脱や事実誤認の主張にすぎないものは、適法な上告理由とはならない。また、職権調査の対象となる事由(刑訴法411条)も認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が憲法31条違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、その主張の実質的な内容は、原判決における判断遺脱または事実誤認を指摘するものであった。原判決では、記録や証拠を精査した上で、事実誤認や証拠取捨の法令・経験則違反はないとして控訴を退けていた。
あてはめ
本件の上告趣意第一点は、憲法31条違反を標榜するが、その内容は原判決が証拠を適切に評価せず判断を誤ったとする事後的な不服申立てにすぎない。これは刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、原判決を精査しても、職権で破棄すべき顕著な事実誤認(刑訴法411条)等の事由も見当たらない。したがって、上告理由がないものとして処理するのが相当である。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由を欠き、また職権破棄の事由も認められないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法違反という語を使いつつ実質的に事実誤認を争う「名目的憲法違反」の主張を上告理由として排斥する際、形式的判断枠組みとして機能する。司法試験の刑事訴訟法、特に上告審の文脈で「適法な上告理由」の存否を論じる際の定型的な処理基準として参照できる。
事件番号: 昭和26(あ)4813 / 裁判年月日: 昭和28年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定の誤りや量刑不当を憲法違反として主張しても、刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、事案の記録に照らして職権破棄事由(同法411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決(二審判決)に対して憲法違反を主張して上告した。しかし、その主張の…