判旨
事実認定の誤りや量刑不当を憲法違反として主張しても、刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、事案の記録に照らして職権破棄事由(同法411条)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
実質的に事実誤認や量刑不当を主張するものが、刑事訴訟法405条にいう憲法違反の上告理由として適法か。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由のうち、「憲法違反」を主張する場合であっても、その実質が単なる事実誤認または量刑不当の主張にすぎないときは、同条の上告理由には当たらない。また、最高裁判所が職権で判決を破棄すべき事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人側は、原判決(二審判決)に対して憲法違反を主張して上告した。しかし、その主張の実質的な内容は、原判決の認定した事実が誤っていること(事実誤認)、または科された刑罰が重すぎること(量刑不当)を不服とするものであった。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する憲法違反の訴えは、その実質を検討すると単なる事実認定の当否や量刑の不当を争うものにすぎない。これらは最高裁判所が判断すべき適法な上告理由(刑訴法405条)を構成しない。さらに、記録を精査しても、著しく正義に反すると認められるような職権破棄事由(同法411条)の存在も確認できない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における不服申立の適格性に関する判例である。答案上は、憲法違反を形式的に主張していても、実質が事実誤認等である場合は適法な上告理由にならないことを説明する際に引用する。実務的には上告理由の形式的審査の基準を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)1553 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない訴訟法違反や事実誤認等の主張、および同法411条の職権破棄事由が認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には訴訟法違反、事実誤認、および量刑不当があるとして上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の…