判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない訴訟法違反や事実誤認等の主張、および同法411条の職権破棄事由が認められない場合、上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「訴訟法違反、事実誤認、量刑不当」という事由が、刑事訴訟法405条所定の上告理由として認められるか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情があるかが問題となる。
規範
上告審において、上告理由として主張された内容が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条に基づく職権破棄を相当とする事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認、著しい量刑不当等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人側が、原判決には訴訟法違反、事実誤認、および量刑不当があるとして上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、弁護人がこれらの事由を上告趣意として主張した。
あてはめ
弁護人の主張する事項は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当であり、これらは刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような特段の事情(同法411条の適用事由)は見当たらないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条および同法施行法3条の2に基づき、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の限定的な上告理由(憲法違反、判例違反)以外の不服申し立て(事実誤認、量刑不当等)は、上告審において原則として適法な上告理由とはならないことを確認する実務上の基本例である。
事件番号: 昭和26(れ)1299 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人側は、原審の判断に訴訟法上の違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の内容は、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反…