判旨
本判決は、弁護人が主張した事実誤認および量刑不当の訴えについて、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断し、職権調査によっても同法411条を適用すべき重大な事由は認められないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
事実誤認や量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告事由として認められるか。また、刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき事由の有無が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、刑事訴訟法411条に基づく職権による判決の破棄は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限定される。
重要事実
上告人(被告人)の弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張内容は刑訴法405条が定める憲法違反や判例違反などの具体的な上告事由を構成するものではなかった。
あてはめ
弁護人の主張は、刑訴法405条各号のいずれにも該当しない。記録を精査しても、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認や著しく不当な刑の量定等)は見当たらない。
結論
本件上告は棄却される。事案の真相に照らしても原判決を維持することが正当である。
実務上の射程
司法試験の実務上は、上告理由の限定性(405条)と、救済規定としての職権破棄事由(411条)の区別を論じる際の基礎資料となる。ただし、本判決自体は極めて簡潔な形式的判断に留まるため、具体的規範の展開には他の詳細な判例を併用すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)1599 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑法36条1項の正当防衛につき、弁護人が主張する事由が刑訴法405条の上告理由に当たらないことを示したものである。個別の具体的事実関係に基づく判断の妥当性ではなく、上告受理の形式的要件を判断している。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について起訴され、下級審において有罪判決を受け…