判旨
本判決は、被告人の上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣旨が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、および、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条各号に定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上級裁判所の判例との相反)が存在するか、あるいは同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等)に該当し、かつこれを取り消さなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
本件において、被告人は原審の判決を不服として上告を申し立てた。判決文からは具体的な公訴事実や被告人が主張した上告趣旨の詳細は不明であるが、被告人本人から上告趣意書が提出され、最高裁判所がその内容を審理の対象とした事案である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人が主張する事項は憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条の上告事由には当たらないと判断された。また、職権調査の対象となる同法411条の各事由についても、記録上、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような事態は認められないと評価された。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき、口頭弁論を経ずに判決で上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は極めて簡潔な棄却判決であり、具体的な実体法上の判断は示されていない。実務上・答案作成上は、上告理由の厳格な制限(405条)と、職権破棄事由(411条)の適用のハードルの高さを示す例として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)410 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および訴訟記録の全般について、最高裁判所が上告理由の有無…
事件番号: 昭和26(れ)453 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法上の適法な上告理由に当…
事件番号: 昭和26(れ)1002 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の量刑の内容については、提示された判決文からは…
事件番号: 昭和26(れ)507 / 裁判年月日: 昭和26年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑訴法405条の規定に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が主張した上告趣意は、刑訴法405条が規定する上告理由には該当しなかった。また、最高裁判所が…