判旨
本件は、上告理由が刑訴法405条の規定に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣旨が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告理由が刑訴法405条(憲法違反、判例相反等)に該当せず、かつ刑訴法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、事実誤認、量刑不当等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件において弁護人が主張した上告趣意は、刑訴法405条が規定する上告理由には該当しなかった。また、最高裁判所が記録を精査したが、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき特段の事情も見いだせなかった。なお、具体的な起訴事実の内容や下級審の判断経過については、本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討した結果、それらは憲法違反や判例相反といった刑訴法405条に定める事由を構成していない。加えて、記録の精査によっても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、情状の著しい不当といった411条各号所定の事情は認められないと評価される。
結論
本件上告は理由がなく、刑訴法408条により棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の審査構造を示す形式的な判決であり、上告趣旨が法定の事由に当たらない場合かつ職権破棄事由もない場合の処理手続を確認する際に参照される。ただし、実体的な判断基準は示されていないため、答案上は上告棄却のプロセスを説明する際の定型表現として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)453 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法上の適法な上告理由に当…
事件番号: 昭和26(れ)1434 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決に対して弁護人を通じて上告を申し立てた。しかし、提出された上告趣意書の内容は、刑事訴訟法405条が定める…
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…