判旨
刑事訴訟法405条は最高裁判所への上告理由を限定しており、単なる量刑不当の主張は同条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
単なる「量刑不当」の主張は、刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所への上告理由は、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所(若しくは大審院・上級裁判所)の判例と相反する判断をしたことに限定される(刑事訴訟法405条各号)。したがって、これらの事由に含まれない単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側は、原判決の量刑が重すぎるとして「量刑不当」を理由に上告を提起した。判決文からは具体的な犯行態様等の詳細は不明であるが、記録を精査しても刑事訴訟法411条(職権による判決取消)を適用すべき顕著な不当性は認められなかった。
あてはめ
弁護人が主張する上告理由は量刑不当のみであり、これは刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反や判例違反等)のいずれにも該当しない。また、職権で破棄すべき事由(同法411条)も認められないため、上告は適法な理由を欠くものと判断される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
最高裁への上告審における審理範囲の限定性(法的判断の統一)を示す基本的事例である。答案上は、量刑不当が405条の理由にならないことを前提としつつ、著しく不当な場合には411条2号により職権破棄の対象となり得る点とセットで整理しておくべきである。
事件番号: 昭和25(あ)945 / 裁判年月日: 昭和25年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また、職権による破棄の対象(同法411条)となるべき特段の事情も認められない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において量刑の過重を主張したが、それ以外の憲法違反や判例相反などの事由…