判旨
本判決は、単なる訴訟法違反や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないことを示した。
問題の所在(論点)
単なる訴訟法違反または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に定める上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事由(単なる訴訟法違反や量刑不当)に基づく上告は、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側が、原判決には訴訟手続上の違法があり、かつ量刑が不当であるとして最高裁判所に上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、単なる訴訟法違反または量刑の不当を主張するものである。これらは刑事訴訟法405条に列挙された事由のいずれにも該当せず、また、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない。
結論
本件上告には理由がないため、棄却される。
実務上の射程
上告審における適法な上告理由の範囲を限定する実務上の基本原則を示すものである。答案上は、上告理由の具備を検討する際、単なる法令違反が405条各号に該当しないことを指摘する文脈で活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)918 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を提起したが、その趣旨は量刑の不当を訴えるものであった。その他の具体的な憲法違反や判例違反の主張については、判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が、刑事訴…