判旨
事実誤認または量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等に相当)の下で、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において適法な上告理由となるのは、憲法違反、判例違反、または法律の解釈誤り等の特定の事項に限られる。これに対し、原判決の認定した事実の誤り(事実誤認)や、言い渡された刑の重さの不当(量刑不当)に関する主張は、上告適法の理由として認められない(刑訴応急措置法13条2項参照)。
重要事実
被告人両名の弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、原審の事実認定に誤りがあること、および原審の量刑が不当に重いことの二点を主張するものであった。これに対し、最高裁判所が上告理由としての適法性を判断した事案である。
あてはめ
弁護人の上告趣意の内容を検討すると、結局のところ、原判決が認定した事実関係の是非を争う「事実誤認」および、原判決の刑の量定の是非を争う「量刑不当」の主張に帰着する。刑訴応急措置法13条2項の規定に照らせば、これらの主張はいずれも法律上の適法な上告理由として列挙されている事項には該当しない。
結論
本件各上告を棄却する。事実誤認および量刑不当の主張は適法な上告理由にはならない。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑事訴訟法405条各号においても上告理由は限定されており、事実誤認や量刑不当が原則として適法な上告理由にならないとする法理は現行法下でも維持されている。実務上、上告理由書において事実関係を争う場合は、憲法違反や判例違反、あるいは著しい正義に反する重大な事実誤認(411条3号)を基礎づける事情として構成する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)416 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当のみを理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、原審の判断に対して事実誤認および量刑不当を不服として上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):事…