判旨
事実誤認または量刑不当のみを理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、法律上の適法な上告理由(刑事訴訟法応急措置法13条2項)に該当するか。
規範
上告審において、事実誤認または量刑の不当を主張することは、現行の訴訟法上の適法な上告理由として認められない(旧刑事訴訟法446条、刑事訴訟法応急措置法13条2項)。
重要事実
被告人が、原審の判断に対して事実誤認および量刑不当を不服として上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。
あてはめ
被告人の提出した上告趣意を検討すると、その内容は結局のところ事実誤認および量刑不当の主張に帰結する。これらは、同法が定める限定された上告理由のいずれにも該当しないため、不適法な申し立てであると評価される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由が憲法違反や判例違反等に限定されている実務上の運用を確認する際に参照される。ただし、本判決は旧法下のものであり、現行刑事訴訟法405条等の規定を前提とした答案構成が必要である。
事件番号: 昭和26(れ)468 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、原審の事実認定に誤りがあること、および原審の量刑が不当に重いことの二点を主張するものであった…