判旨
事実誤認または量刑不当を上告理由とするか否かは立法政策の問題であり、これらを上告理由から除外する刑訴応急措置法13条2項の規定は憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法(当時の応急措置法)において、事実誤認および量刑不当を上告理由として認めないとする規定が、憲法に違反するか(上告理由の立法政策性)。
規範
上告審においてどのような事由を適法な上告理由とするかは、立法府の広範な裁量に属する「立法政策の問題」である。したがって、事実誤認や量刑不当を理由とする上告を制限する規定を設けることは、憲法が保障する裁判を受ける権利を侵害するものではなく、違憲とはならない。
重要事実
被告人の弁護人は、下級審の判断に事実誤認および量刑不当があるとして上告を申し立てた。当時施行されていた刑事訴訟応急措置法13条2項は、これらの事由を上告理由として認めていなかったため、当該規定の憲法適合性が争点となった。
あてはめ
最高裁判所の不動の判例によれば、事実誤認や量刑不当を上告理由とするか否かは純然たる立法政策の範疇に属するとされる。本件においても、応急措置法13条2項の規定は憲法の要請に反するものではなく、有効なものとして肯定される。したがって、弁護人が主張する事実誤認・量刑不当は、法律上の適法な上告理由に該当しないと評価される。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由は、憲法違反や判例違反(刑訴法405条)に限定されており、事実誤認や量刑不当は原則として上告理由にならないとする現行法の合憲的根拠として機能する。司法試験では、裁判を受ける権利(憲法32条)の範囲や、上告審の性格が「事後審」であることを論ずる際の下支えとなる判例である。
事件番号: 昭和25(れ)1887 / 裁判年月日: 昭和26年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その上告趣意の内容は、事実誤認および量刑不当を主張するものであった。これに対し、最高裁判所が上告理由としての適法性を判断した事案である。 第2 問題の…