判旨
刑訴応急措置法13条2項が旧刑事訴訟法434条3項の規定にかかわらず有効であることを確認し、事実誤認や量刑不当を上告理由として認めない判断を示した。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法の規定を修正した刑訴応急措置法13条2項が有効か、また、事実誤認や量刑不当を適法な上告理由として主張できるか。
規範
刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定は、旧刑事訴訟法434条3項の規定にかかわらず有効であり、これに反する主張は適法な上告理由とはならない。すなわち、事実誤認や量刑不当を理由とする上告の制限は、憲法及び法の予定するところである。
重要事実
被告人は衣類90余点について賍物故買(現在の盗品等有償譲受け罪等に相当)を行った事実により有罪判決を受けた。これに対し、被告人側は事実誤認および量刑不当を主張して上告したが、当時の刑事訴訟手続における上告理由の制限(刑訴応急措置法13条2項)の有効性が争点となった。
あてはめ
本件において、原判決は衣類90余点の賍物故買の事実を適法に認定しており、認定手続に違法は認められない。また、刑訴応急措置法13条2項の有効性については、既に最高裁大法廷判決(昭和25年11月29日判決)により決着済みである。したがって、同条項に基づき制限される事実誤認や量刑不当の主張は、法律上の上告理由には該当しないと解される。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟手続の過渡期における上告理由の制限に関する判例であり、現在は刑事訴訟法405条等に整理されている。上告審が原則として法律審であることを再確認する趣旨で参照される。
事件番号: 昭和25(れ)1252 / 裁判年月日: 昭和25年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当を上告理由とするか否かは立法政策の問題であり、これらを上告理由から除外する刑訴応急措置法13条2項の規定は憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、下級審の判断に事実誤認および量刑不当があるとして上告を申し立てた。当時施行されていた刑事訴訟応急措置法13条2項は…