判旨
本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして棄却された事案である。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事実誤認または量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側は、原判決には事実の誤認があり、また量刑が不当であるとして上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人の主張は、その内容を精査しても事実誤認と量刑不当の主張に帰するものであり、同法405条各号が定める上告理由のいずれにも該当しない。また、職権で調査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由は認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由に当たらないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審において、単なる事実誤認や量刑不当の主張は原則として門前払い(棄却)の対象となることを示す典型的な決定である。実務上は、これらを憲法違反や判例違反に擬制して構成するか、あるいは411条の職権破棄事由を基礎付ける事実として主張する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)1370 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる事実誤認の主張にとどまり、刑訴法405条の定める上告理由に当たらない場合には、適法な上告理由とは認められない。また、職権による破棄事由を認めるべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の判決に対して上告を申し立てた。被告人が提出した上告趣意の内…