判旨
事実誤認および量刑不当は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または判例がない場合の高等裁判所の判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
弁護人が主張する事実誤認および量刑不当の各論旨は、刑事訴訟法405条が規定する上告理由(憲法違反や判例違反等)のいずれにも該当しない。また、職権で判決を取り消すべき刑事訴訟法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す基礎的な判例である。答案上は、法令違反や憲法違反を伴わない単なる事実関係の争いや量刑の不当性が、最高裁判所における審理の対象とならないことを指摘する際に参照する。
事件番号: 昭和25(あ)3469 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして棄却された事案である。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決には事実の誤認があり、また量刑が不当であるとして上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および量刑不当の主張が、刑事訴訟法…