判旨
事実審がその裁量権の範囲内で適法に行った刑の量定に対する不服は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
事実審が裁量権の範囲内で適法に行った刑の量定の不当を主張することが、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑の量定は事実審の裁量権の範囲に属する事項であり、その裁量の範囲内で行われた適法な量刑判断については、刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由(憲法違反、判例違反等)を構成しない。また、職権による破棄事由(同法411条)に該当すると認められない限り、最高裁判所が介入することはできない。
重要事実
被告人が刑の量定を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において、原審の量刑が不当である旨を主張した。
あてはめ
本件における刑の量定は、事実審がその裁量権の範囲内で適法に行ったものであると認められる。したがって、これを非難する主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、本件の記録に照らしても、刑の量定が著しく不当であるとして同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事情も認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由に当たらない事実誤認や単なる量刑不当を主張するものに帰着するため、棄却されるべきである。
実務上の射程
量刑不当は原則として上告理由にならないという実務上の運用を再確認するものである。答案上は、上告審の構造(法律審としての性格)や、刑事訴訟法405条の限定的な列挙事由を説明する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)3469 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして棄却された事案である。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決には事実の誤認があり、また量刑が不当であるとして上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および量刑不当の主張が、刑事訴訟法…