判旨
上告理由として主張される憲法違反が、その実質において刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目とする上告趣意が、実質的に刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合に、刑訴法405条の適法な上告理由として認められるか。
規範
憲法違反を上告理由とする場合であっても、その実質が刑訴法411条各号に掲げる事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)の主張に帰する場合には、刑訴法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側は、原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には原判決に刑訴法411条が規定するような職権破棄事由が存在することを指摘するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の趣旨を精査すると、その実質は刑訴法411条に該当する事由(職権破棄事由)を主張するにとどまる。このような実質的判断に基づく主張は、同法405条が定める憲法違反等の独立した上告理由には該当しない。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果、職権で原判決を破棄すべき同法411条の適用事由も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告理由の形式が憲法違反であっても、内容が単なる事実誤認や法令違反の主張であれば、門前払い(棄却)される実務上の取扱いを示したもの。司法試験においては、上告審の構造や上告理由の限定性を論じる際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合は、上告適法の理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決等に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の実質は刑事訴訟法411条2号(判決後の法令の改廃)に該当する事由があることを主張する…