判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が事実誤認を前提とする量刑不当の主張にすぎない場合は、適法な上告理由に当たらない。また、刑法上の累犯等の前提となる「執行を終わらない」状態の事実認定に基づく法令違反の主張も、適法な上告理由を構成しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づく上告において、憲法違反を形式的に掲げつつもその実質が量刑不当である場合、または事実誤認を前提とする法令違反の主張が、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由において、憲法違反をいう主張であっても、その実質が単なる事実誤認や量刑不当を主張するものである場合には、同条所定の上告理由には該当しない。また、単なる法令違反の主張も、事実誤認を前提とする限りにおいて同条の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が憲法違反、事実誤認、法令違反等を理由に上告を申し立てた事案。弁護人は、前刑の執行状況等に関する事実認識に差異があることを前提として、原判決の量刑不当や法令違反を主張した。記録によれば、被告人は前刑の執行をいまだ終えていない状態にあったことが認められる。
あてはめ
弁護人の第一点は憲法違反を主張するが、その実質は事実誤認を前提とする量刑不当の主張であると評価される。また、第二点は法令違反を主張するが、記録上の事実に照らせば被告人は前刑の執行を終えていないことが認められ、事実誤認を前提とした主張にすぎない。したがって、いずれも刑事訴訟法405条の上告理由の類型に該当しないといえる。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、形式的に憲法違反や判例違反を標榜しても、実質において量刑不当や事実誤認の主張に終始する場合は、門前払い(上告棄却)の対象となることを示している。実務上、上告理由の峻別と、職権破棄事由(411条)を動かすための具体的な事情の提示が不可欠であることを再確認させる判決である。
事件番号: 昭和26(れ)881 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が事実誤認や量刑不当を主張するにとどまり、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合には、適法な上告理由とは認められない。また、裁判所が記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、原審の判決を不…