判旨
本判決は、事実誤認の主張や第一審判決と異なる事実関係を前提とする法令違反の主張等は、刑訴法405条所定の上告理由に当たらないことを示した。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張、または第一審の認定事実と異なる前提に基づく法令違反の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条の上告理由として認められるのは、憲法違反や判例違反等に限られる。単なる事実誤認の主張や、第一審判決の認定した事実と異なる事実関係を前提とする新たな法令違反の主張は、同条の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側は、上告に際して第一審の認定事実に誤りがあるとする事実誤認を主張し、また、第一審が認定した事実とは異なる前提に立って法令違反を主張した。加えて、特定の供述調書や検証結果の証拠採用に関する手続的違法や、検挙・審理の不純さを訴えたが、第一審においてそれらの証拠は採用されていなかった。
あてはめ
弁護人の主張は、本質的に事実認定の妥当性を争う事実誤認の主張である。また、第一審の事実認定を否定した上での法令違反の指摘は、適法な上告理由の枠組みを逸脱している。被告人本人が主張する訴訟手続の違法についても、記録上、指摘された証拠は第一審で証拠として用いられておらず、検挙等の不当性を裏付ける証拠も存在しない。したがって、いずれも405条の上告理由を充足しない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審における審理範囲の限定を示す極めて標準的な判例である。答案上は、憲法違反や判例違反以外を根拠とする上告の適法性を検討する際に、刑訴法405条の要件に適合しない旨を指摘する根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(あ)4185 / 裁判年月日: 昭和28年3月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された判例違反の実質が単なる訴訟法違反や事実誤認の主張に帰する場合、または量刑不当の主張である場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。第一審判決が挙示した多数の証拠により犯罪事実が首肯できるときは、証拠関係の異なる判例の引用は不適切である。 第1 事案の概要:被告人が窃…