判旨
上告理由として主張された判例違反の実質が単なる訴訟法違反や事実誤認の主張に帰する場合、または量刑不当の主張である場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。第一審判決が挙示した多数の証拠により犯罪事実が首肯できるときは、証拠関係の異なる判例の引用は不適切である。
問題の所在(論点)
判例違反を上告理由として主張しながら、その実質が事実誤認や量刑不当の主張にすぎない場合に、刑事訴訟法405条の上告理由として適法といえるか。また、証拠関係が著しく異なる判例の引用が判例違反の主張として適切か。
規範
上告審において、判例違反を理由とする上告(刑事訴訟法405条2号、3号)が認められるためには、実質的に判例と相反する判断がなされていることを要し、その実質が単なる事実誤認や訴訟法違反、あるいは量刑不当(同法405条各号に含まれない事由)を主張するものである場合には、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が窃盗の罪に問われた事案において、第一審判決は多数の証拠を挙示して窃盗の事実を認定した。これに対し弁護人は、第一審判決には判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の内容は事実認定の妥当性や量刑の不当性を争うものであった。また、弁護人が引用した判例は、本件よりも証拠が乏しい事案に関するものであった。
あてはめ
本件において第一審判決は多数の証拠を挙示しており、これらの証拠に照らせば窃盗の事実は十分に首肯できる。弁護人が主張する判例違反は、その実質において事実誤認や訴訟法違反の主張に帰するものである。また、引用された判例は本件よりも証拠の乏しい事案に関するものであり、事案の性質上、本件に適切に適用できるものではない。さらに、量刑不当の主張も上告理由には当たらない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案においては、上告理由(刑訴法405条)の該当性を検討する際の基礎的な考慮要素となる。特に「判例違反」を主張する際には、単なる事実関係の差異を争うのではなく、法的判断の矛盾を指摘すべきであることを示唆している。事実誤認や量刑不当は原則として上告理由にならないという実務上の運用を確認する際に有用である。
事件番号: 昭和25(あ)2294 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告が、刑訴法405条所定の上告理由に該当しないことを示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、第一審判決における事実認定の誤りおよび量刑の不当を理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主…