判旨
上告趣意が事実誤認や量刑不当を主張するにとどまり、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合には、適法な上告理由とは認められない。また、裁判所が記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由がない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
事実誤認や量刑不当のみを主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および職権破棄事由の有無が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、単なる事実誤認や量刑不当を主張するものは、適法な上告理由を構成しない。また、職権による破棄事由を定めた同法411条の適用が必要と認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが、原審の判決を不服として上告した事案。被告人Aは原審の事実認定を非難し、被告人Bの弁護人は憲法違反を名目としつつ実質的には量刑の不当を主張して、上告を申し立てた。
あてはめ
被告人Aの主張は実質的に事実認定の非難にすぎず、被告人B側の主張も憲法違反をいうものの実質は量刑不当の主張であって、いずれも刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。さらに、裁判所が記録を精査した結果、職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事情(同法411条)も認められない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における上告理由の厳格性を確認する事例である。事実誤認や量刑不当は、刑事訴訟法405条の上告理由そのものにはならないため、答案作成上は上告受理の要件と職権破棄の限界を区別する際の基礎的な判断として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1124 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が実質的に事実誤認や量刑不当の主張にすぎない場合、憲法違反を主張しても適法な上告理由にはあたらない。最高裁判所は、記録を精査した上で刑訴法411条を適用すべき職権破棄事由がない限り、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が最高裁判所に対し上告を申し立てた。上告趣意書において憲…