判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合は、上告適法の理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告理由として憲法違反が主張されている場合において、その実質が刑事訴訟法411条の事由にすぎない場合に、適法な上告理由として認められるか。
規範
憲法違反を上告理由とする場合であっても、その実質が刑事訴訟法411条各号に該当する事由(法令違反、刑の不当、事実誤認等)を主張するにすぎないときは、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が、原判決等に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の実質は刑事訴訟法411条2号(判決後の法令の改廃)に該当する事由があることを主張するものにすぎなかった。
あてはめ
被告人の主張は形式的には憲法違反を標榜しているが、記録を精査した結果、その実質は刑訴法411条2号に該当する事由の主張に帰すると判断される。したがって、憲法違反という適法な上告理由を構成しているとはいえず、また同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
形式的な憲法違反の主張があっても、実質が単なる法令違反等の場合は上告却下や棄却の対象となる。司法試験の実務基礎等においては、上告理由の適格性を判断する際の基礎的な法理として参照しうる。
事件番号: 昭和26(あ)3048 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反が、その実質において単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を提起したが、弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、憲法違反との主張は形式的なものにとどまっていた事…