判旨
判例違反を主張する上告趣意において、原判決のいかなる部分がいかなる判例に違反するかを具体的に明示しない主張は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条が定める上告理由(判例違反)を主張するにあたり、単に「判例に違反する」と述べるだけで足りるか。具体的な違反箇所の指摘を欠く主張の適法性が問題となる。
規範
刑訴法405条2号および3号に基づき、最高裁判所の判例(または大審院・高等裁判所の判例)と相反する判断を理由に上告を申し立てる場合には、原判決のどの箇所が、どの判例のどの趣旨と抵触するのかを具体的に特定し、主張しなければならない。具体的主張を欠く抽象的な判例違反の主張は、不適法な上告理由として棄却を免れない。
重要事実
上告人(被告人)の弁護人が、原判決には判例違反がある旨を主張して上告を申し立てた。しかし、その上告趣意書において、原判決のいかなる部分が、具体的にいかなる判例に違反しているのかを特定して説明していなかった。また、その余の主張も事実誤認や単なる法令違反をいうものであった。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、判例違反をいう点について、原判決の具体的な箇所や対照となるべき判例を特定していない。このような主張は、上告理由の形式的な要件を満たしておらず、実質的な審理の対象となり得ない。また、記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき刑訴法411条適用の事由も見当たらない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造や上告理由の性質が問われた際の補足として有用である。特に、判例違反を基礎付けるためには個別具体的な主張・立証が必要であることを示す手続的ルールの例証として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)950 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑訴法405条の規定に該当せず、また記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべき事情が認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件において、被告人は有罪判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意の内容および訴訟記録の内容が審査の対象となった。詳細な具体…