判旨
原審において控訴趣意として主張されず、原判決の判断に含まれていない事由を上告理由とすることはできない。また、過去の判例に照らし憲法違反がないことが明らかな場合、適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張されなかった事由を、上告審において新たに上告理由(刑訴法405条各号)として主張することができるか。
規範
上告審は事後審としての性格を有することから、控訴審において主張されず、かつ原判決の判断に含まれていない事項を上告理由とすることは原則として許されない。また、既に最高裁の判例により決着している憲法論については、憲法違反を主張する適法な上告理由にはならない。
重要事実
被告人が原審(控訴審)において主張していなかった事項を、上告審において新たに憲法違反等を理由として主張した事案。弁護人は、原判決には憲法違反があるとして上告を申し立てたが、その内容は控訴趣意として示されておらず、原判決の判断対象にもなっていなかった。
あてはめ
本件において弁護人が主張する憲法違反の点は、原審において控訴趣意として主張されておらず、原判決の判断にも含まれていない。したがって、上告審の構造上、適法な上告理由とはならない。また、主張されている憲法違反の疑いについても、既に確立された大法廷判決等の判例に照らせば、憲法違反の点がないことは明らかである。さらに、記録を精査しても刑訴法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
上告理由の制限に関する実務上の基本原則を示すものである。特に、控訴審での主張漏れを上告審で救済することは原則として困難であり、憲法違反を主張する場合でも既知の判例に反しない限り門前払いされる可能性が高いことを示唆している。答案上は、上告理由の適格性を論じる際の補強として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1228 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、刑事訴訟法405条の規定する上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、原審の判…