判旨
原審において主張判断されていない事項や、独自の解釈に基づく法令違反、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
原審で主張されていない事項や、単なる法令違反・量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に該当しない主張(原審で未判断の事項、単なる法令違反の独自解釈、量刑不当の主張等)は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側が、犯罪の個数に関する独自の解釈を前提とした法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。なお、第一点の主張は原審において主張・判断されていなかった。
あてはめ
弁護人の第一点の主張は原審で主張・判断されておらず、かつその実質は犯罪の個数に関する独自解釈に基づく法令違反の主張にすぎない。また、第二点の主張は単なる量刑不当の主張である。これらは刑訴法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告理由の制限に関する極めて基礎的な判例であり、実務上、刑訴法405条の形式的要件を満たさない主張は門前払いされることを示している。答案上は、上告の適法性を論じる際や職権破棄事由の検討の前提として言及され得る。
事件番号: 昭和26(れ)1228 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、刑事訴訟法405条の規定する上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が上告趣意を提出したが、原審の判…