いわゆる撚糸工連事件(通商産業省課長による収賄事件)
判旨
被告人が憲法違反を主張していても、その実質が単なる事実誤認の主張にすぎない場合には、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に関し、形式的に憲法違反を主張していても、内容が事実誤認に帰着する場合に、同条の上告理由として認められるか。
規範
上告理由を制限する刑事訴訟法405条の規定に照らし、憲法違反を名目とする主張であっても、その実質が単なる事実誤認の主張であると認められる場合には、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側(弁護人)が、憲法違反等の主張を含めて最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、裁判所はその主張内容を精査したところ、実質的には事実誤認を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、違憲をいう点を含めて検討しても、実質においては事実誤認の主張にとどまっている。したがって、刑事訴訟法405条が定める限定的な上告理由のいずれにも該当しないと評価される。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟の実務において、憲法違反の主張を形式的に整えても、事実認定の不当性を争う趣旨であれば上告理由として排斥されることを示す。司法試験の答案上は、上告の適法性や上告理由の有無を判断する際、主張の「実質」を検討する必要があることを裏付ける根拠となる。
事件番号: 平成1(あ)518 / 裁判年月日: 平成4年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意において憲法違反を主張しても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合や、事実誤認、量刑不当の主張である場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人は上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的内容は実質的に法令違反をいうものであった。また、それ…