判旨
本件は、事実誤認および訴訟法違反を理由とする上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
事実誤認または単なる訴訟法違反の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。また、本件において同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上訴裁判所である高等裁判所の判例との相反)に該当しない事実誤認や単なる訴訟法違反は、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決取消(同法411条)は、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認や法令違反、刑の著しい不当などが認められる場合に限られる。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが、下級審の判決に対し上告を提起した事案である。被告人Aの弁護人は事実誤認を、被告人Bの弁護人は訴訟法違反および事実誤認をそれぞれ上告の理由として主張した。
あてはめ
被告人両名の主張は、いずれも事実誤認または単なる訴訟法違反をいうものであり、刑事訴訟法405条が限定的に定めている憲法違反や判例相反などの事由には当たらない。また、原判決の認定や手続に照らしても、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しないと判断される。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため、いずれも棄却される。
実務上の射程
最高裁への上告において、単なる事実誤認や訴訟手続の違背は、405条の形式的な上告理由にはならないことを確認する実務上の基本例である。答案上は、上告理由の限定性および411条による職権破棄の例外性を論じる際の前提として参照される。
事件番号: 平成1(あ)1198 / 裁判年月日: 平成4年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が憲法違反を主張していても、その実質が単なる事実誤認の主張にすぎない場合には、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側(弁護人)が、憲法違反等の主張を含めて最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、裁判所はその主張内容を精査したところ、実質的には事実誤認を訴えるも…